朝鮮日報 2003.09.13(土) 19:40 「在外国民に対する選挙権制限は正当」 ソウル地裁・民事控訴8部は李某さんなど在日韓国人2、3世5人が「現行の選挙法に規定がなく、海外同胞の選挙権が制限されるのは国家の過ちである。慰謝料として1000万ウォンずつ支給せよ」と国家を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で、原審通り、原告に敗訴判決を下したと、13日明らかにした。 裁判部は判決文で「選挙法に海外同胞の選挙権に対する別途の規定がなかったとしても、関連の法律に国内に住民登録されていない在外国民に対しては選挙権を認めることができないということをはっきりさせている。よって原告の主張は認められない」とした。 裁判部はこれに続き、「納税、兵役など、国民の義務を履行しない在外同胞に選挙権を認めのは難しく、事実上、選挙管理が不可能である。国土が分断している韓国の現実で、在外国民全員に選挙権を認めるとすれば、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)や北朝鮮の人々が追従する勢力が選挙の結果に影響を及ぼす可能性もある。よって在外国民に対する選挙権の制限は正当」と付け加えた。 李さんらは昨年3月、現行の選挙法が在外同胞の選挙権を制限し、憲法に保障された参政権を侵害しているとして訴訟を起こした。 李陳錫(イ・ジンソク)記者 |